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外国人の雇用とビザに関するお悩みはありませんか?

  • 外国人ビザの申請手続きが煩雑で時間がかかる
  • 外国人ビザの審査基準がわからず、不許可が心配
  • 外国人従業員の労務管理・社会保険手続きに不安がある
  • 入管法や労働基準法に違反しないよう、適切な手続きをしたい
  • 外国人が長く安心して働ける環境を整えたい

外国人雇用・外国人ビザの手続きは専門的な知識が必要であり、適切に対応しなければ企業にもリスクが生じます

当事務所では、社会保険労務士(労務管理)+行政書士(入管業務)のダブルライセンスで、専門知識を活かし、外国人雇用・在留資格取得をトータルでサポートします。

当事務所の5つの特徴

  • 代表行政書士・社労士が直接対応!
  • 初回相談無料、全国対応可能 オンライン面談可能
  • 事前見積による明朗価格 最短即日でお見積り
  • 外国人雇用・入管手続き専門
  • 法改正にも対応した最新のノウハウ

行政書士

各種許認可申請、法人設立、契約書作成などをサポート。特にビザ申請や在留手続きに精通し、確実な申請をお手伝いします。

社労士

労務管理、社会保険・労働保険の手続き、就業規則作成など、人事・労務のお悩みを解決。働きやすい職場環境づくりを支援します。

ビザ手続きと労務

ビザ申請から企業の労務管理までトータルサポート。入管手続きと労務業務を一貫対応し、安心のサービスを提供します。

サービス内容

外国人雇用サポート(企業向け)

  • 外国人ビザ申請代行(新規・更新・変更)
  • 外国人労務管理コンサルティング(社会保険・給与計算・雇用契約)
  • 不法就労リスクの管理・入管法コンプライアンス支援
  • 技能実習・特定技能外国人の受け入れ支援
  • 外国人の退職・解雇時の適切な手続きアドバイス

入管業務サポート(外国人向け)

  • 外国人ビザ取得・変更・更新申請
  • 家族滞在ビザ・短期滞在ビザの申請代行
  • 不許可案件の再申請・審査請求対応
  • 在留資格の取り消しリスク対策

永住・帰化申請サポート

  • 永住許可申請(審査基準チェック・書類作成・入管対応)
  • 帰化申請(日本国籍取得のための手続き)
  • 長期滞在希望者向けのビザ相談・サポート

取扱業務

どの業務においても、丁寧な対応と誠実なサービスを心がけております。お気軽にご相談ください。

サービス内容・料金表

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

申請の種類基本報酬額
在留資格認定証明書交付申請
(海外から外国人を招へい)
120,000円(+税)
在留資格変更許可申請
(現在のビザの種類を変更)
120,000円(+税)
在留資格更新許可申請
(現在のビザを延長/前回申請時から転職していない)
40,000円(+税)
在留資格更新許可申請
(現在のビザを延長/前回申請時から転職している)
120,000円(+税)
※1:申請にかかる法定手数料や郵送費などは、お客様にご負担いただきます。

その他のビザ(在留資格)

ビザ(在留資格)の種類基本報酬額
特定技能150,000円(+税)~
技能150,000円(+税)~
経営・管理150,000円(+税)~
日本人の配偶者等(国際結婚)150,000円(+税)~
永住者(会社員、その他)160,000円(+税)~
永住者(自営業者・会社役員)180,000円(+税)~
※1:その他在留資格や申請の種別によって、別途お見積りとなります。
※2:申請にかかる法定手数料や郵送費などは、お客様にご負担いただきます。

帰化申請

申請の種類基本報酬額
会社員の方(給与所得者)・その他の方200,000円(+税)~
自営業者・会社役員の方(事業所得者・法人1社経営)260,000円(+税)~
※1:同居家族1人追加ごとにプラス50,000円(+税)。
※2:経営する法人1社追加ごとにプラス60,000円(+税)。
※3:申請にかかる翻訳料や郵送費などは、お客様にご負担いただきます。

外部監査人

当事務所の社労士・行政書士は、「監理責任者等講習」を受講しており、その他の要件も満たしておりますので、「外部監査人」として選任していただけます。

業務の種類基本報酬額
外部監査人月額30,000円(+税)~
※1:交通費・宿泊費が発生する場合、お客様にご負担いただきます。

ご依頼の流れ

無料相談

まずは無料相談をご利用ください!

1. お問い合わせ

お電話・メール・オンライン相談からお気軽にご連絡ください。

2. 初回相談(無料)

お客様の課題を伺い、最適な手続きをご提案いたします。

3. お見積りのご提示

費用やスケジュールをご説明し、正式なお見積りをお渡しします。

4. ご契約・お手続き開始

内容にご納得いただいた上で、ご契約後に手続きを進めます。

5. 申請・手続きの実施

必要書類の作成・申請を代行し、スムーズな手続きをサポートします。

6. 許可取得・完了報告

手続き完了後、許可証や完了書類をお渡しし、必要なアフターフォローも行います。

任意

アフターフォロー(任意)

ご希望に応じて、手続き完了後のアフターフォローも承ります。許可取得後の更新手続きや追加申請など、継続的なサポートもお任せください。

こんな方におすすめ
「継続的なサポートを受けたい」という方に最適です。

代表挨拶

こんにちは。
特定社会保険労務士・行政書士の松田武史と申します。

私は、今では外国人雇用に専門特化した社労士・行政書士として仕事をしておりますが、開業当初は、外国人の雇用や外国人ビザの案件は、ほとんど取り扱ったことがありませんでした。

ではなぜ、外国人雇用や外国人ビザに取り組むようになったのか?

それには、あるキッカケがありました。

社労士・行政書士 松田 武史

初めての外国人ビザの案件

開業後、出入国在留管理局に申請取次の届出が済んでからしばらくたった頃、知り合いからの紹介で、私は初めて在留資格に関する相談を受けました。

相談者は、ある会社で働く外国人の方でした。在留資格の更新手続きで困っており、どうすればよいかわからないとのことでした。

私は、その外国人の方の在留資格の状況を確認し、働いている会社にもどのような業務を行っているかなど詳しくお伺いして、初めての業務でしたが、何とか最善な在留資格の更新手続きを提案することができました。

最後には相談者からも感謝され、その方の笑顔を見たときに、私はこの仕事をすることができてよかったと心から思いました。そして、この仕事にとてもやりがいを感じました。

日本と海外の架け橋

現在、私は外国人雇用専門の社労士・行政書士として、外国人雇用に関するさまざまな相談に対応しています。

在留資格の取得や更新、労務管理、人材育成など、外国人労働者が日本で働くうえで必要なサポートを、クライアント様に提供しています。

今後も、外国人雇用を支援することで、日本と海外の架け橋になり、外国人労働者・企業・日本社会の三者がWin-Winの関係を築けるよう、微力ながら貢献していきたいと考えています。

お問い合わせを心よりお待ち致しております。

社労士・行政書士マツダ事務所
代表  松田 武史

代表者プロフィール

名前松田 武史
生年月日1967年4月11日
血液型A型
出生・学歴東京生まれ。東京都板橋区在住。埼玉県立春日部高校卒。早稲田大学政経学部卒。筑波大学大学院修了。
経歴大学卒業後、素材メーカー、実務系出版社、学校法人(大学)を経て、2020年4月東京都渋谷区で社労士・行政書士マツダ事務所を開業。元厚生労働事務官。
好きな本『坂の上の雲』『項羽と劉邦』など司馬遼太郎の著書
趣味写真撮影 落語鑑賞
資格特定社会保険労務士(東京都社会保険労務士会 渋谷支部 所属)
行政書士(東京都行政書士会 渋谷支部 所属)
衛生工学衛生管理者、防災士、日商簿記2級

当事務所について

どんな事務所なのですか?

マツダ事務所は、東京都渋谷区代々木にある、社会保険労務士・行政書士事務所です。

取り扱っている業務の中でも、外国人雇用外国人ビザには特に力を入れています。

FESO(一般社団法人外国人雇用支援機構)の会員で、在留資格の申請に関する情報を交換したり、ノウハウに磨きを掛けたりしています。

また、行政書士会の研究会にも参加していて、国際業務に関する知見を高めるべく、日々勉強を重ねています。

どんなお客様からの依頼が多いのですか?

外国人を雇いたいので外国人ビザを取得してほしい、という方はもちろん、最近は、

  • 外国人ビザなど入国手続きだけでなく、労働保険や社会保険手続きなどの煩雑な手続きを代行してもらいたい
  • 外国人従業員の労務トラブルを未然に防ぎたい

といった、外国人従業員の雇用管理に関するご依頼も増えています。

どんなことに悩んでいる人が多いのでしょうか?

相談者の多くは、

  • ビザが取れますか?
  • 取れるとしたら、どれくらいで取れそうですか?

といったことが、まず一番に気になっていると思います。

当事務所では、最初に、「ビザが取れるか? 取れるとしたら、どれくらい掛かるか?」を初回相談の際に無料で診断いたします。

そのほか、相談者の方が抱える悩みやトラブルとしては、

  • ビザの申請手続きに時間がかかる
  • ビザの申請が不許可になってしまうかもしれない
  • 外国人を雇うときは、労働基準法や社会保険に関する法律を遵守しなければならない
  • 外国人従業員とのトラブルが発生しそう

といったものがあります。

当事務所にご相談いただいたことで、解決に導いた事例は多くあります。

まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

他の事務所との違いは何でしょうか?

当事務所は、外国人雇用と外国人ビザに専門特化した社会保険労務士・行政書士事務所です。

したがって、外国人雇用に必要なすべての手続きをワンストップでサポートしています。

  • 外国人ビザの申請・取得
  • 外国人労働者の採用・育成
  • 労務管理

など、あらゆる面でお客様をサポートします。

当事務所の強みは、外国人雇用に精通した社会保険労務士が担当することです。

外国人雇用に関する法律や規制を熟知しており、お客様のニーズに合わせて最適なアドバイスを提供することができます。

外国人労働者とのコミュニケーションにも長けており、お客様と外国人労働者の間にトラブルが発生した場合にも、迅速に対応することができます。

また、外国人ビザの申請手続に関する豊富な知識と経験を有する行政書士が、お客様のニーズに合わせて丁寧にサポートいたします。

当事務所では、お客様の外国人雇用を成功させるために、全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q
外国人労働者の労働時間・休日の管理はどのように行うべきですか?
A

外国人労働者にも労働基準法が適用されるため、労働時間や休日の管理は日本人と同様に行う必要があります。1日8時間・週40時間を超える労働には36協定が必要で、時間外労働や休日労働には割増賃金の支払いが求められます。また、週1回以上の休日を確保することが必要ですが、宗教上の理由で特定の日を休みたい場合もあるため、事前に話し合っておくとよいでしょう。有給休暇についても、日本人と同様に6か月以上勤務すれば付与する義務があります。

Q
外国人労働者の社会保険・税金の取り扱いは?
A

外国人労働者も、日本で働く以上、社会保険や税金の対象となります。週30時間以上働く場合は健康保険・厚生年金保険への加入が必要となり、週20時間以上で雇用期間が31日以上の見込みがあれば雇用保険も適用されます。また、所得税や住民税も日本人と同じく課税されますが、非居住者扱いとなる場合は所得税率が異なることに注意が必要です。さらに、一部の国とは社会保障協定が結ばれており、母国と日本の年金の二重払いを防ぐ仕組みがあるため、該当するか確認するとよいでしょう。

Q
外国人労働者の解雇や雇い止めの際に注意すべき点は?
A

外国人労働者を解雇する際は、日本人と同じく「客観的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。解雇する場合は30日前の予告、または30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。また、契約期間満了時の雇い止めも、長期契約を続けていた場合には慎重に対応する必要があります。契約更新の可能性については、事前に書面で明確にしておくことが望ましいでしょう。さらに、解雇後の在留資格の変更や更新が難しくなることもあるため、転職支援やハローワークへの届出など、適切な手続きを行うことが重要です。